残業代を請求することで、過労死ラインなどを超える働き方をしていることを世間に知らしめることができます。
1日8時間・週40時間を超えた分の業務について割増賃金が支払われます。
管理職は残業代が付きませんが、上司の指揮命令を受けている場合には残業代請求が可能です。
フレックスであっても、法定労働時間を超えれば残業代の支払い対象となります。
みなし残業といえど、それ以上の働きをしていれば残業代請求ができるかもしれません。
22時~翌5時までの勤務や休日労働には割増で残業代がつけられます。
残業をしたのに残業代が出ないようなケースは珍しくありませんが、そのような場合でも残業代請求をすることで悩みを解決することが可能です。大阪で残業代請求をしたいと考えている場合は、早めに弁護士を探さないといけません。残業代請求は裁判をしないと請求できないケースも珍しくありませんから、裁判で戦っていくことができる弁護士を大阪で見つけるのが大切です。大阪であればそのような弁護士は少なくありませんから、すぐに相談することができると考えられます。
大阪で残業代請求をするには弁護士を探すのも大切になりますが、そもそも証拠を集めておかないと戦うことができないかもしれません。残業代請求をする場合は立証責任が労働者側にありますから、残業代が未払いになっている証拠を各自で用意しないといけないです。また請求期限が存在するので、期限を過ぎている分については残業代請求をすることはできません。その点もルールとして理解しておかないと、実際に裁判になったときに不利になるかもしれないです。
残業代請求は計画的にやらないと失敗する可能性が高いので、大阪で信頼できる弁護士を見つけたら早めに相談するのが大切です。持参した証拠の内容などをチェックしてもらい、実際に裁判で戦うことができるのか判断してもらうと安心できます。